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相続登記の義務化について解説

相続登記申請義務化 老後の備え
相続登記の義務化
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法律変更の波:相続登記の申請が義務化される背景とは?

近年、所有者が亡くなっても相続登記が適切に行われず、所有者不明の土地が増えていることが問題視されています。このような状況は周辺環境の悪化や、民間取引・公共事業の妨げとなり、それが社会問題へと発展しているため、令和3年に法改正が行われ、相続登記が義務化される運びとなりました。これにより、相続人は相続不動産について一定期間内に登記申請を行う義務を負うことになります。

相続登記の申請義務化のポイント解説

相続登記の申請義務化は、相続人にとって新たな責務を課します。相続人は、相続で取得した不動産に関し、その事実を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。令和6年4月1日以前に相続があった物件に関しては、令和9年3月31日までに登記申請を完了させる必要があります。また同様に、遺産分割によって不動産を取得した場合も適用され、遺産分割が成立してから3年以内に分割内容に応じた登記をしなければなりません。

罰則や期限は?

相続登記を義務化するにあたり、正当な理由がなく登記を怠った場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。この過料は、登記官が義務違反を把握し、催告書を発することから始まり、所定の期限内に登記がなされないと、裁判所が過料の裁判を行うという流れで科されます。既に相続があった不動産については、令和9年の3月31日までを期限とし、これを過ぎた場合にも過料の対象となる可能性があります。

相続問題

相続登記の義務化がもたらす影響は

相続登記の義務化は、不動産取引の明確化と迅速化を促進すると同時に、所有者不明土地の問題に対処する狙いがあります。この変更により、相続人への意識改革が促され、遺産分割の進捗が加速することが期待されています。さらに、正当な理由がない限り登記を怠れば過料が科されるため、遺産分割の早期解決や、正確な不動産情報の保持が一層求められるようになります。

まとめ

相続登記の申請義務化は、所有者不明土地の問題に対する重要な法改正です。この法律により、相続人は不動産についての責任をより強く意識することになります。過料制度を含む一連の流れは、相続登記を促進し、土地の正確な管理を実現させるための措置です。相続発生時は速やかに専門家へ相談し、適切な手続を行うことが重要となります。

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